飲食店オーナーの業務委託のメリット・委託料・報酬額は?

目次

◆飲食業業務委託とは?委託料・報酬額、メリットとデメリットなど「店舗・企業」側からの考察内容を解説!

 飲食業のスタッフの募集は求人でも派遣でも厳しいのが現状です。さらに、短期間だけの補充となると皆無となります。そんな中、経営・運営・再生・承継まで依頼できるのが業務委託です。飲食店の長い経験と技術・知識があるからこそできるのです。

【業務委託(店舗)側のメリット、委託料・報酬の一例】

委任契約を時間委託に換算した場合

業務委託は労働契約ではないため、時間給のようにはできません。ここでは委託の報酬をわかりやすく、時間に算定した場合の例となります。
委託報酬:業務委託内容により時間換算にした場合、業務内容や委託者と受託者の契約によっては1,000円程度から10,000円を超えるようなケースも想定されます。(業務委託は労働契約ではないため、最低賃金法には該当しない)
※業務委託の契約は時間給や月給制ではありません。そのため、「開店準備」や「ランチ運営」「店舗運営」「仕込み」などの委託内容になりますので、委託者と受託者の契約内容の取り決めとなります。

受託者・フリーランス側のメリット、報酬はこちらをご覧ください。

②委任契約を月間委託料に換算

委任契約を月間委託料に換算した場合

基本的な業務委託委任料となりますが、業務内容により、双方の話し合いで取り決めとなります。
例としては、月間委託料が200,000円程度の月間委託料にインセンティブが加算されるような契約もあります。

例として:月間委託料 300,000円程度~600,000円程度
・月間委託料 基本〇〇〇円+インセンティブ
インセンティブのみのようなケースもあります。

法的労働に当てはまりませんので、割増や休日手当などはありません。また、雇用保険・労災保険・年金・健康保険などの負担、所得税・住民税の算出はありません。

基本的な業務委託委任料となりますが、業務内容により、双方の話し合いで取り決めとなります。

※業務委託(委任・請負)は最低賃金法の対象とはなりません。業務委任とは行為業務の遂行が目的ですので、委託先と雇用契約を結ばずに、対等な立場・関係で業務を引き受ける働き方となります。
当然、委託先からの指揮命令を受ける立場ではなく、シフトなどでの管理も行われません。ただし、受託者は委任契約に重要とされる「善管注意義務」を負うことになり、飲食業の専門家としての能力から考えての通常期待される業務要望に従い、善良な管理者の注意をもって業務の処理する義務を持ちます。

③完成(成果)条件付請負業務委託

・制作完成、または目的達成のための内容、期日の話し合いにより委託請負料の決定

業務委託内容は新メニュー開発やレシピ提供・レシピ見直し、チラシ・メニューブック・販促チッケト・ポスター・デザイン、名刺、ホームページ制作や作成、および運営・管理、仕入先開拓、イベント企画・運営、司会、フランチャイズ営業・・・

➃飲食店一軒まるごと経営・運営・再生・業態変更立て直し

「一軒まるごと業務委託」の基本契約は、委託者と受託者の話し合いにより決定します。

一般的に業務委託委任契約は経営管理契約と経営委任契約の2種類があります

 委託側

開店準備が整った店舗で休止状態、または営業中でありながらも赤字で再生を必要とする店舗やスタッフ不足で経営困難である店舗、承継希望店舗を提供します。
なお、新規の開業準備~開店~経営・運営業務も可能となります。

*経営・運営・再生・承継・業態変更立て直しなどの委託とします。

 受託側

運営の知識や技術などのノウハウ・スキルと必要な人材数を提供します。

*企画書・事業運営計画書などのプレゼンや必要な内容を提示します。

運営委任・経営管理契約
毎月、定額の委託料に設定します。その他、売上、または収益の数%の報酬を加算する場合もあります。売上、利益管理と経費などのリスクは委託側に帰属しますので、受託側は安定度はありますが、報酬の変動は大きくはなりません。委託者の優先権や雇い主(管理)感があります。
経営委任・経営委任契約
経営は委託側の名義でしますが、売上と収益管理、経費などのリスクは受託側に帰属します。収益により報酬を変動させる方法です。受託側は固定費から運営費まで負担するため、受託側に経営感があります。委託側は利益、または売上からの数%、その他に営業権のような一定額を使用料として受け取る方法などがあります。なお、テナントは転貸問題を意識しておくべきです。

◆業務委託のメリット

 飲食業務のプロの能力とマネージメントに長けた人材の委託

 人材を確保するまでの期間とか、繁忙期や従業員の休暇など一定期間だけの業務委託に加え、経営向上に直結するマネージャーや料理長、店長、ソムリエ、SVなどの中心的な業務委託、または店舗一軒まるごとの経営や運営、再生、承継などの業務委託があります。
 受託者は飲食店専門の請負、または委任を受ける事業主(フリーランス)であり、経営者・従業員の両サイドの気持ちを理解しながら中立的に業務の受託をします。 また、受託者は飲食業のプロとしての経験、能力、技能、知識を惜しみなく発揮し、店舗繁栄のために経営者と同じ志を持って委託に応えます。
一般の求人などでは採用できないような能力を備えた人材を必要な部門にスカウト、ヘッドハンティングができます。
業務内容に応じた委託料や委託期間、完了方法など業務ごとに契約を結ぶこともできます。基本的に受託者は人材育成にも視野に入れた業務をしますので、後継者を育てることにも繋がります。

スキルの高いフリーランスをスカウト

通常の求人や派遣において、企業や店舗側が求めるレベルの人材と出会う確率は高くありません。フリーランスは事業主(経営者)として、高いスキルを持ち得てビジネス契約を結びます。一定以上の経験・技術・企画などの能力と人材育成にも力を発揮する可能性を期待できます。
ご要望の人材をマッチングシステムにより、リストからスカウト・ヘッドハンティングができます。

能力に合わせた契約と経費節減

 委託料や委託期間、業務の範囲など委託者と受託者の話し合いによる契約ができますので、安心感につながります。
 受託者は事業主ですので、社会保険・雇用保険の加入の必要はなく、税務手続き租税公課や法定福利の作業や保険料の負担も不要となります。また、労働契約ではありませんので割増・超過・休日手当などや賞与は対象となりませんので、トータル的算出では煩わしさと経費の削減に繋がります。
さらに、当社のマッチングシステム利用で、求人情報業や人材紹介業の報酬も抑えることができます。

納得の請負契約

 請負については、委託者(企業・店舗)から業務の完成を認められた「委託の成果物に対して成功」した場合に報酬を支払う「成功報酬」となります。欠陥やミスが発覚(瑕疵担保)した場合には修正はもちろんですが、契約次第では一定の期間の責任を持たせることもできます。

デメリット

委任は雇用対象ではありませんので、委託者からの指示や管理はできません。よって、シフトなどの拘束ができないために、作業などは受託者の裁量に任せることになります。

 ただし、受託者は「善管注意義務」を負うことになり、飲食業の専門家としての能力から考えて、通常期待される業務を善良な管理者の注意をもって処理をしなければならないという義務のもとで作業をします。

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