業務委託契約/変更店舗営業委託基本契約書

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既に営業委託の契約を交わし、運営の進行途中や期間満了の際、更新する際に委託内容の一部を変更したい場合の契約書のひな形

変更店舗営業委託基本契約書

株式会社○○(以下 甲という)、株式会社○○(以下 乙という)は、○○年〇月〇日をもって締結した飲食店運営業務及び仕入・数値・店舗管理に関する業務委託契約書(以下「原契約書」という。)について、業務委託費の変更に伴い、○○年 〇月 1〇日をもって、契約の一部を下記のとおり変更する。

第 1 条(営業委託)
甲は乙に対して、甲の営業において所有名義している下記表示の店舗(以下、本 件店舗という)で行なう営業を乙に委託し、乙はこれを受諾する。

店舗の表示
 東京都港区○○
 店舗名○○

第 2 条(契約期間)
本件営業の委託期間は、○○年 〇月 〇日から ○○年 〇 月 〇日までとする。

第 3 条(委託期間の更新)
委託期間は、第 2 条に定めた期間を原則とし、その契約期間満了の2か月前まで に、甲乙どちらかの申出があった場合には、甲と乙の協議により契約期間を更新できるものとする。再契約期間は 1 年とし、以後も同様とする。
2 . 前項の期間は、委託期間の満了前2か月以内に甲乙のいずれからも異議がないときは、自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第 4 条(名義、損益の帰属)
本件営業の名義、損益も甲とする。

第 5 条(営業形態)
乙は甲の本件店舗で飲食店営業のみを行うものとし、甲の承諾なしに他の業務を行ってはならない。

第 6 条(店舗の権利帰属等)
店舗の借家権は甲のみに帰属し、乙は借家権その他本件店舗に関する権利を一切有しない。
2.乙は店舗の全部、または一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない。
3 . 店舗の屋号、ロゴ等の営業表示および商標権は委託者に帰属する。

第 7 条(再委託の禁止)
乙は甲の事前承諾を得ることがなく、本件営業、業務を第三者に再委託することはできない。

第 8 条(保険)
甲により損害賠償保険を選択し加入するものとする。

第 9 条(従業員・スタッフ)
甲の事前承諾等を条件として、乙が自らの責任と費用をもって、本件店舗の従業員・スタッフを専任し、雇用することができる。

第 10 条(営業日および営業時間)
本件店舗の営業日および営業時間の設定は、双方協議のうえ定めるものとする。また、変更を生じた場合や休業日の営業については、甲の承諾を得るものとする。

第 11 条(受託者の義務)
乙は店舗の衛生管理者・防災責任者の配置し、甲により許認可申請を届けるものとする。

第 12 条(保証金)
乙から甲に対しての保証金は不要とする。

第 13 条(営業・経営管理)
甲は営業の所有者であり、甲の名義において営業活動を行うものとし、経営指導権も甲にあるものとするため、権利金は必要としない。

第 14 条(売上金)
乙は毎日の売上金を甲に報告および入金/振り込みをする。なお、納入方法は甲の指示に従うものとする。

第 15 条(店舗営業委託報酬)
甲が乙に対し、店舗営業委託報酬は、変動委託料として、当月の本件店舗の売上額(税別)に対して、L「L=Labor(人件費)」比率を 〇〇%とし、同額を支払うものとする。それに伴い、F「 F=food(原価、材料費)」比率は、○○%を順守することに努力する。
2.変動委託料が ○○ 万円に満たない場合は、○○ 万円(税別)とする。
3.乙が甲に対して負っている債務について未払いがある場合、甲は当該債権を乙に対して店舗営業委託報酬支払債務と相殺できるものとする。

第 16 条(乙の直接支払)
乙は使用人の給料など、人件費に関する支払いは直接行う。

第 17 条(店舗・設備等の使用)
乙は本件店舗を善良なる管理者の注意をもって店舗、設備を管理、使用し、防災などに万全を期さねばならない。また、店舗に存在する設備等の所有権は甲に帰属し、乙は当該設備について、本件営業、業務のための使用権限以外に何らの権利を有しないことを定める。
2.甲の店舗、設備または甲の什器等から発生した事故については、甲および乙は、故意・過失のない限り責任を負わない。3.甲は、本契約時に本件店舗内に存在する設備、什器等については乙が使用することを承諾する。
4.乙が甲の店舗、設備または甲の什器を滅失・破損した場合には乙は責任をも って、修繕、補充をする。

第 18 条(苦情処理)
顧客からの苦情などは、乙が責任をもって解決するものとする。

第 19 条(店舗の造作等)本件店舗を乙が造作・模様替え等するには、事前に甲の承諾を得なければならない。その場合に要する費用は乙が負担する。また、退去の際には乙が原形に復することとする。

第 20 条(報告および調査)
甲は乙に対し、本件営業、業務に関して報告を求め、店舗の立入調査をし、または乙の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとする。

第 21 条(期間内契約解除の通知)
契約期間内に甲または乙のいずれかの都合により解約を申し出る場合には、それぞれ相手方に3か月前までに書面により通知をしなければならない。

第 22 条(遅延損害金)
乙が甲に対する債務の支払い、その他の履行を遅滞したときは遅滞の翌日から遅滞金額に年 14.6%の割合による遅滞損害金を付加して支払う義務を負う。

第 23 条(施設等の返還等)
本契約が期間満了、解除、解約、またはその他の自由により終了した場合、乙は 甲に対し、甲の承認があった場合を除き、施設等および設備等を現状に回復して引き渡さなければならない。ただし、経年劣化、および通常の用途に従って使用した損耗等を除くものとする。
2.乙の所有物については、乙が本契約終了後、甲、乙協議して定めた期限内にこれを搬出するものとする。
3.乙は店舗に付加した物(有益費)等につき買取りあるいは費用の返還請求をしない。

第 24 条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲または乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、または譲渡することができないものとする。

第 25 条(秘密の保持)
乙は、本業務の履行に当たり知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本契約終了後も同様とする。

第 26 条(消費税)
契約期間中に消費税の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税が適用されるものとする。

第 27 条(契約解除) 甲、乙に以下のいずれかの事由が生じたときは、相手方は何ら催告することなく本契約の全部または一部を解除することができる。
1.本契約、別紙契約やこれに基づく契約に違反したとき
2.仮差し押さえ、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受ける、または公租公課の滞納処分を受けたとき
3. 破産、再生手続き、会社整理、会社更生手続きの申し立てを受ける、または自らこれを申し立てたとき
4. 不渡りにより支払い停止状態または銀行取引停止処分を受けたとき
5. その他、前各号に準ずる事由があるとき

第 28 条(暴力団等反社会的勢力の排除)
甲、乙は次に定める事項を表明し保証する。
1.自己および自己の役員(個人の場合は事業主)・株主(以下「関係者」とい う)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準じる者またはその構成員(以 下総称して「反社会的勢力」という)でないこと。
2.自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
3.自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと
4.自己、および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
5.自己が自ら、または第三者を利用して、相手方に対し暴力行為、詐術、脅迫 的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また相手方の業務を妨害しないこと
甲、乙は相手方が前項に違反していると認める場合には、通知、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

第 29 条(誠実協議および協力義務)
この契約に定めない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙ともに誠実かつ協力的に協議して定めるものとする。

第 30 条(合意管轄)
この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

この契約締結の証として本書一通を作成し、甲、乙は記名押印、連帯保証人については記名押印のうえ、原本は甲が保管する。

○○年 〇月 〇日

甲:東京都港区
株式会社○○
代表取締役○○

乙:東京都港区
株式会社○○
代表取締役○○

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